2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
国営諫早湾干拓事業をめぐって、国が漁業者側に潮受け堤防排水門の開門を強制しないように求めた請求異議訴訟は、福岡高裁判決で国の訴えが認められましたが、最高裁で破棄、そして差戻しとなりました。昨年の二月から福岡高裁で差戻し審が行われております。そして、福岡高等裁判所は、四月二十八日、国と漁業者側に対して和解協議に関する考え方と題する文書を提出し、和解協議を始めることを提案したのであります。
国営諫早湾干拓事業をめぐって、国が漁業者側に潮受け堤防排水門の開門を強制しないように求めた請求異議訴訟は、福岡高裁判決で国の訴えが認められましたが、最高裁で破棄、そして差戻しとなりました。昨年の二月から福岡高裁で差戻し審が行われております。そして、福岡高等裁判所は、四月二十八日、国と漁業者側に対して和解協議に関する考え方と題する文書を提出し、和解協議を始めることを提案したのであります。
潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決から十年たちました。いまだに漁業者の苦悩が続いていますので、宝の海をどう再生させるのかが重要です。 有明特措法によって有明海・八代海総合調査評価委員会が設置されました。
潮受け堤防排水門の開門を命じた福岡高裁の確定判決に国は従わず、開門を強制しないように求める裁判が長期化しています。 まず最初に、野上大臣にお伺いします。歴代農水大臣は就任後一カ月前後で現地を訪問し、漁民、原告又は地元の自治体の長たちと意見交換をするのが慣例となってまいりましたが、野上大臣、地元から、大臣は有明問題に関心がないのかとの声も上がっています。どうされますか。
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門を求める意見書外三百二十七件であります。 念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
諫早湾干拓潮受け堤防排水門の開門につきましては、先生御案内のとおりでございますが、平成二十二年の開門を命ずる福岡高裁の判決が確定した後、国におきましては、開門義務の履行に向けてさまざまな努力を重ねたわけでございますが、それらの方々、諫早湾周辺の農業者の方々ですとか地域住民の方々の強硬な反対によりまして事前対策工事の着手すら行えないということで、現実に開門することは著しく困難な状況にあったところでございます
長崎地方裁判所において四月十七日、諫早湾干拓の潮受け堤防排水門の開門差しとめを求めた訴訟において、開門差しとめの請求を認容する判決が出されました。 四月二十五日には、当時の山本大臣が談話を出し、「国として開門しないとの方針を明確にして臨む」としました。そして、齋藤大臣はこの方針を受け継ぐと言明されています。 国として開門をしないことを決めた、これはもうとんでもないことであります。
平成二十四年の異議申立ての決定前に取り下げた案件でございますが、本件は、平成二十二年十二月の福岡高裁確定判決に基づく諫早湾干拓潮受け堤防排水門の開門義務の履行に必要な農業用水の代替水源対策に係る地下水調査を行うため、まずは平成二十三年十二月十五日、九州農政局長が雲仙市長に対しまして、雲仙市地下水採取の規制に関する条例に基づきまして井戸の設置の許可申請を行ったところ、平成二十四年四月二十三日でございますが
庁資源・燃料部 長 住田 孝之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (攻めの農林水産業に関する件) (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交 渉及び日豪EPAに関する件) (米政策に関する件) (農業協同組合・農業委員会等の改革に関する 件) (諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書外三百三十七件であります。 念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
○国務大臣(林芳正君) 諫早湾の干拓潮受け堤防排水門、これの開門を求める間接強制でございますが、今月十一日に、国から福岡高裁への抗告許可、執行停止の申立てに対し、最高裁への抗告を許可すると、この決定が出されましたが、執行停止については認められなかったために、十二日から一日当たり債権者それぞれにつき一万円、合計四十九万円になるわけですが、これを支払う義務が生ずることとなったわけでございます。
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門に向けた事前対策工事着手に抗議する意見書外五十六件であります。 念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
本川 一善君 環境大臣官房審 議官 奥主 喜美君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交 渉に関する件) (攻めの農林水産業に関する件) (米の生産調整に関する件) (経営所得安定対策に関する件) (諫早湾干拓事業潮受堤防排水門
お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中に本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、有明海の深刻な漁業被害をなくすため諫早湾干拓潮受堤防排水門の前倒し開門等を早急に求める意見書外三十件であります。念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
補正予算にこの開門準備経費を計上しなかった理由ということでございますが、諫早湾の干拓堤防排水門の開門ということにつきましては、先ほどお答えさせていただきましたように、長崎、佐賀両県の関係者の考え方にまだ大きな隔たりがあるということでございます。
────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (環太平洋パートナーシップ(TPP)交渉に 関する件) (農林水産物等中国輸出促進協議会の事業に関 する件) (我が国の食と農林漁業の再生のための基本方 針・行動計画に関する件) (新規就農総合支援事業に関する件) (再生可能エネルギーの普及促進に関する件) (諫早湾干拓事業潮受堤防排水門
なお、お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門問題に対する国の対応に抗議することに関する陳情書外七件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)参加反対を求める意見書外三百八十六件であります。
そして、平成二十五年の十二月までに諫早湾の干拓潮受け堤防排水門を開門する義務を負っておる、こういうふうなことでございます。
今回の諫干工事差しとめ等請求事件の福岡高裁の判決は、諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門を五年間開放することを国に命じています。 この判決には多くの問題があるので、以下述べます。 防災について、潮受け堤防締め切り後は、調整池をマイナス一メートルの水位で管理するので、海水の遡上がなくなり、潟土の堆積がなく、常時排水は大幅に改善されているんです、されているんです。
二〇〇八年六月、佐賀地裁が干拓事業と漁業被害との関連を認め、さらに二〇一〇年十二月に、福岡高裁も佐賀地裁の一審判決を支持して、三年以内、五年間の潮受け堤防排水門の開放を国側に命じる判決を出しました。国側も上告をせずに、この判決は認定したわけであります。国はいわば開門を義務づけられたわけでありますが、三年以内の開門に向けてどのように取り組むつもりですか。
私の脱ダム宣言を引き合いに出され、首相と農水大臣がやめると言えばとめることは可能だとシンポジウムで断言されたあなたは、諫早湾干拓潮受け堤防排水門開門調査の開始をこの場で改めて厳命されますね。イエス、ノーでお答えください。 「財政健全化に向けた抜本的な改革に今から着手」「無駄遣いの根絶を一層徹底」とおっしゃる菅直人さん。